会則
小樽商科大学緑庭会 総則
第1条(名称)
本会は小樽商科大学緑庭会と称する(以下「本会」という)。
第2条(目的)
本会は、小樽商科大学硬式庭球部への支援、及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(組織)
本会は、以下の組織から構成する。各組織の詳細については、別途会則及び運営細則を定める。
1.地区緑庭会
(1)北海道緑庭会 (2)関東緑庭会
2.専門委員会(常設)
(1)庭球部後援委員会 (2)広報委員会
第4条(緑庭会協議会)
第3条の地区緑庭会は、緑庭会全体の活動に係る事項で調整する必要が生じた場合には、両地区緑庭会の役員代表で構成される緑庭会協議会を開催して解決を図る。
第5条(会員)
本会の会員は、小樽商科大学硬式庭球部を卒業又は在籍した者とする。但し、本人の申し出または死亡した場合に限り退会とする。
第6条(事業)
本会は以下の事業を行う。
(1)小樽商科大学硬式庭球部への支援の検討・実施
(2)会員相互の親睦行事の検討・実施
(3)緑庭会行事の立案・実施
(4)小樽商科大学硬式庭球部との協議・連絡等
(5)小樽商科大学当局との折衝等
(6)資金管理(寄付金)
(7)広報・情報管理
(8)その他必要な事項
第7条(改廃)
本総則の改廃、及び本総則に定めのない事項については、緑庭会協議会で協議決定する。
(付則)
本総則は2022年4月1日より実施する。
小樽商科大学緑庭会 庭球部後援委員会 運営細則
(現・環境整備実行委員会規約 改正)
第1条(目的)
本運営細則は小樽商科大学緑庭会総則第3条に基づき、庭球部後援委員会(以下「本委員会」という)の運営等を定めるものとする。
第2条(事業)
本委員会は、小樽商科大学硬式庭球部(以下「庭球部」という)に対する支援の統一化を図るため、次の事業を行う。
1.庭球部に対する各種支援計画の策定・実施
支援計画については、大学当局や庭球部現役部員との連携を十分図るものとする。
2.庭球部テニスコート及びその周辺環境の整備に関する支援
3.緑庭会会員に対する寄付金の募集・管理
4.庭球部の部誌「緑庭」の発行その他情報発信・共有に関する支援
5.その他必要な事業
第3条(運営経費)
本委員会の運営に関する経費は、緑庭会会員からの寄付金にて負担する。
第4条(寄付金の募集・管理)
1.原則として部誌「緑庭」の誌面または同封により、寄付金募集を行う。ただし、第2条の事業推進に特段の予算を要する場合は、緑庭会会員に対して直接寄付金募集を行うことがある。
2.寄付金の入金・出金については、専用の預金口座・帳簿にて全国の緑庭会会員からの寄付金を一元管理する。
第5条(委員の構成)
本委員会の委員の構成は次の通りとする。
1.委員長 1名(北海道緑庭会会長)
2.副委員長2名(関東緑庭会会長及び北海道緑庭会役員)
3.会計担当1名(北海道緑庭会役員)
4.委員 若干名
5.監査役 1名(北海道緑庭会会員)
第6条(委員の任務)
1.委員長は本委員会を代表し会務を総括する。
なお、緊急性のある消耗品の支出については委員長の判断により対応し、委員会及び緑庭会協議会へ事後報告を行うものとする。
2.副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときはこれを代行するほか、第2条の事業遂行にあたる。
3.会計担当は会計全般を掌る。
4.委員は本委員会の運営をはかる。
5.監査役は事業計画の執行及び会計業務を監査する。
第7条(委員の選出)
第5条の委員は、地区緑庭会が4月までに内定し緑庭会協議会へ報告する。
第8条(委員会)
1.本委員会は必要に応じて委員長の招集でオンラインで開催し、事業計画及び提案事項について協議する。
2.委員会は次の事項を協議し、緑庭会協議会へ報告する。
(1) 事業計画(5月まで)
(2) 予算・決算(5月まで)
(3) 運営細則の改廃
(4) その他提案事項
3.地区緑庭会と調整を要する事項等については、緑庭会協議会で協議する。
第9条(会計)
1.本委員会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
2.旧環境整備実行委員会の預金残高は、2022年4月1日をもって本委員会の財産として引き継ぐものとする。
第10条(付則)
1.本運営細則に定めのない事項については、委員会で協議決定する。
2.本運営細則の変更は、委員会の議を経て、緑庭会協議会へ報告する。
3.本運営細則は2022年4月1日より実施する。
以上
小樽商科大学緑庭会 広報委員会 運営細則
第1条(目的)
本運営細則は小樽商科大学緑庭会総則第3条に基づき、広報委員会(以下「本委員会」という)の運営等を定めるものとする。
第2条(事業)
本委員会は、次の事業を行う。
1.小樽商科大学緑庭会のホームページの運営・管理
2.小樽商科大学緑庭会に関連する情報一切の管理・蓄積
3.その他必要な事業
第3条(運営経費)
本委員会の運営に関する経費は、緑庭会協議会で決定する。
第4条(委員の構成)
本委員会の委員の構成は次の通りとする。
1.委員長 1名(関東緑庭会役員)
2.副委員長1名(北海道緑庭会役員)
3.委員 若干名(北海道緑庭会役員及び関東緑庭会役員各3名程度)
第5条(委員の任務)
1.委員長は本委員会を代表し会務を総括する。
2.副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときはこれを代行するほか、第2条の事業遂行にあたる。
3.委員は本委員会の運営をはかる。
第6条(委員の選出)
第4条の委員は、地区緑庭会が4月までに内定し緑庭会協議会へ報告する。
第7条(委員会)
1.本委員会は必要に応じて委員長の招集によりオンラインで開催する。
2.地区緑庭会と調整を要する事項等については、緑庭会協議会で協議する。
第8条(付則)
1.本運営細則に定めのない事項については、委員会で協議決定する。
2.本運営細則の変更は、委員会の議を経て、緑庭会協議会へ報告する。
3.本運営細則は2022年4月1日より実施する。
以上